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労働関係調整法施行令 第一条の三

昭和二十一年勅令第四百七十八号勅令

第一条の三

中央労働委員会の特別調整委員の任期は、一年(厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て、特別調整委員の全部又は一部について、一年に満たない期間を定めたときは、その特別調整委員についてはその期間)とする。但し、補欠の特別調整委員は、前任者の残任期間在任する。

2厚生労働大臣は、中央労働委員会の特別調整委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認めたとき、又は特別調整委員に職務上の義務違反その他特別調整委員たるに適しない非行があると認めたときは、中央労働委員会の同意を得て、その特別調整委員を罷免することができる。

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