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労働関係調整法施行令 第一条の二

昭和二十一年勅令第四百七十八号勅令

第一条の二

厚生労働大臣は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基いて中央労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、二以上の都道府県にわたつて組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。

2厚生労働大臣は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づき中央労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、法第八条の三に規定する一般企業担当使用者委員及び一般企業担当労働者委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。

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