第一条
労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。以下「法」といふ。)第八条の二の規定により中央労働委員会に特別調整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員会の意見を聞いて定める。
2中央労働委員会に置かれる特別調整委員の数は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各五人をこえない範囲内で、厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て定める。
労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号。以下「法」といふ。)第八条の二の規定により中央労働委員会に特別調整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員会の意見を聞いて定める。
2中央労働委員会に置かれる特別調整委員の数は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各五人をこえない範囲内で、厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て定める。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。