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労働関係調整法施行令 第一条の五

昭和二十一年勅令第四百七十八号勅令

第一条の五

第八条の二第五項の規定により中央労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。

2前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

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