第三十五条の三
中央労働委員会は、前条第三項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。
2中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。
- 一斡旋を行ふこと。
- 二調停を行ふこと。
- 三仲裁を行ふこと(第三十条各号に該当する場合に限る。)。
- 四事件の実情を調査し、及び公表すること。
- 五解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。
3前項第二号の調停は、第十八条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。