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労働関係調整法 第三十五条の三

昭和二十一年法律第二十五号法律

第三十五条の三

中央労働委員会は、前条第三項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。

2中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。

  1. 斡旋を行ふこと。
  2. 調停を行ふこと。
  3. 仲裁を行ふこと(第三十条各号に該当する場合に限る。)。
  4. 事件の実情を調査し、及び公表すること。
  5. 解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。

3前項第二号の調停は、第十八条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。

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