条文くん法令検索 AIに質問する

労働関係調整法 第三十五条の四

昭和二十一年法律第二十五号法律

第三十五条の四

中央労働委員会は、緊急調整の決定に係る事件については、他のすべての事件に優先してこれを処理しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働関係調整法第三十五条の四について教えてください」と聞く
← 第三十五条の三 労働関係調整法 目次 第三十五条の五 →