第三十条
労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。
- 一関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。
- 二労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基いて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。
労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。