第二十九条
労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の仲裁は、この章の定めるところによる。
労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の仲裁は、この章の定めるところによる。
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。