条文くん法令検索 AIに質問する

労働関係調整法 第二十八条 (処分等の効力)

昭和二十一年法律第二十五号法律
(処分等の効力)

第二十八条

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の調停方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働関係調整法第二十八条(処分等の効力)について教えてください」と聞く
← 第二十七条 労働関係調整法 目次 第二十九条 →