第十条の三
法第三十五条の二第三項の緊急調整の決定の公表は、官報に告示することによつて行ふ。
2内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、前項の公表の外、新聞、ラジオその他の方法により公衆に周知させるやうに努めなければならない。
3法第三十五条の三第二項第四号の実情の公表は、新聞、ラジオその他公衆が知ることができる方法によつてこれを行ふ。
法第三十五条の二第三項の緊急調整の決定の公表は、官報に告示することによつて行ふ。
2内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、前項の公表の外、新聞、ラジオその他の方法により公衆に周知させるやうに努めなければならない。
3法第三十五条の三第二項第四号の実情の公表は、新聞、ラジオその他公衆が知ることができる方法によつてこれを行ふ。