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昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件) 第四条

昭和二十年閣令第六十八号府省令

第四条

請願者請願ヲ採納セラレタルトキハ本人ニ対シ其ノ旨ヲ指令シ併セテ官報ニ之ヲ告示ス

2請願者第一条第二項ニ該当スル者ナルトキハ前項ノ指令ハ本属長官ヲ通ジテ之ヲ行フ

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