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昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件) 第五条

昭和二十年閣令第六十八号府省令

第五条

賞賜物件ノ返納ニ関スル事務ハ必要ニ応ジ地方長官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトアルベシ

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