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昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件) 第一条

昭和二十年閣令第六十八号府省令

第一条

有位者又ハ勲章、記章若ハ褒章ヲ有スル者ニシテ昭和二十年勅令第六百九十九号ニ基キ位又ハ勲章、記章若ハ褒章ノ返上ヲ請願セントスルモノ(以下請願者ト称ス)ハ別紙様式ニ依ル請願書ニ理由ヲ具シ位記、勲記、功記及年金証書其ノ他ノ証状並ニ章牌(以下賞賜物件ト称ス)ヲ添ヘ内閣総理大臣ニ提出スヘシ

2請願者在官又ハ在職中ノ者ナルトキハ前項ノ手続ハ本属長官ヲ経テ之ヲ為スベシ

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