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昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件)
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昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件) 第二条
昭和二十年閣令第六十八号
府省令
第二条
位、勲章、記章又ハ褒章ノ中二以上ヲ併セ有スル者其ノ二以上ニ付返上ノ請願ヲ為サントスルトキハ同時ニ之ヲ為スベシ
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