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昭和二十年閣令第六十八号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件) 第三条

昭和二十年閣令第六十八号府省令

第三条

請願者有爵者若ハ爵ヲ襲グコトヲ得ベキ相続人又ハ宮内職員ナルトキハ第一条ノ規定ニ拘ラズ位ノ返上ノ請願書及位記ハ之ヲ宮内大臣ニ提出スベシ

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