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船舶設備規程 第二百八十五条 (電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)

第二百八十五条

電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. だ柄を直接駆動する電動機は、予想される圧力に対して十分な起動トルクを有するものであること。
  2. 外洋航行船に備えるものにあつては、次に掲げる警報装置であつて、主機室又は機関制御室に可視可聴の警報を発するものを備えたものであること。ただし、総トン数一、六〇〇トン未満の船舶の補助操舵装置の電動機であつて、通常は他の用途に使用されているものについては、この限りでない。
    1. 過負荷警報装置
    2. 電動機が三相交流の場合には、欠相に対する警報装置

2外洋航行船の電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 主配電盤から他の配電盤を経由せずに給電するものであること。ただし、一の電路は、非常配電盤を経由するものとすることができる。
  2. 主配電盤からの電路は、この目的のためにのみ備える二以上のものであること。ただし、総トン数一、六〇〇トン未満の船舶にあつては、主操舵装置及び補助操舵装置のいずれの動力も専用の電動機による場合に限る。
  3. 各電路の容量は、同時に作動することのある電動機に十分給電し得るものであること。
  4. 各電路は、同時に損傷を受けることのないように一の端から他の端までできる限り離して布設したものであること。

3電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「ヒューズ等」という。)を設けなければならない。

4前項の給電回路に過負荷電流を遮断するヒューズ等を設ける場合は、当該ヒューズ等は、保護する電動機の全負荷電流の二倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。ただし、総トン数一、六〇〇トン未満の船舶の補助操舵装置の電動機であつて通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の二倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。

5船橋(外洋航行船にあつては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。

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