第二百八十五条の二
操舵装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。
2前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。
3電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操舵装置の電動機に給電する配電盤又は操舵機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。
操舵装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。
2前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。
3電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操舵装置の電動機に給電する配電盤又は操舵機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。