条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第二百八十五条の二

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百八十五条の二

操舵装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。

2前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。

3電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操舵装置の電動機に給電する配電盤又は操舵機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二百八十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第二百八十五条の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百八十五条(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置) 船舶設備規程 目次 第二百八十六条(電動通風装置等) →