(船倉内の動力設備の給電回路) 第二百八十四条の二 船倉内の動力設備の給電回路には、当該船倉の外側に多極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二百八十四条の二を開く ↗