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船舶設備規程 第二百八十四条の二 (船倉内の動力設備の給電回路)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(船倉内の動力設備の給電回路)

第二百八十四条の二

船倉内の動力設備の給電回路には、当該船倉の外側に多極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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