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船舶設備規程 第二百八十四条 (制御用抵抗)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(制御用抵抗)

第二百八十四条

制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。

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