条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶設備規程
› 第二百八十四条
船舶設備規程 第二百八十四条 (制御用抵抗)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(制御用抵抗)
第二百八十四条
制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。
e-Gov法令検索で第二百八十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第二百八十四条(制御用抵抗)について教えてください」と聞く
← 第二百八十三条(準用)
船舶設備規程 目次
第二百八十四条の二(船倉内の動力設備の給電回路) →