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抵当証券法 第三十二条

昭和六年法律第十五号法律

第三十二条

抵当権ガ存在セズ若ハ其ノ目的タル物及権利ノ全部ガ滅失シタルニ因リ競売ノ申立ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ競売代金ヲ以テ競売費用ヲ償フ見込ナキトキハ抵当証券ノ所持人ハ前二条ノ規定ニ拘ラズ裁判所ノ許可ヲ得テ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ弁済期ヨリ三月内ニ許可ノ申請ヲ為スコトヲ要ス

2第三十条第二項ノ規定ハ前項但書ノ許可ノ申請ニ付之ヲ準用ス

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