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抵当証券法 第三十一条

昭和六年法律第十五号法律

第三十一条

抵当証券ノ所持人ハ競売代金ヲ以テ支払ヲ受ケザル債権ノ部分ニ付テノミ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二十七条又ハ前条ニ定メタル手続ヲ為サザリシトキハ其ノ権利ヲ失フ

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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