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抵当証券法 第三十三条

昭和六年法律第十五号法律

第三十三条

第三十条第二項前条ノ裁判ハ抵当権ノ目的物ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ於テ非訟事件手続法ニ依リ之ヲ為ス

2許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ

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