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抵当証券法 第三十四条

昭和六年法律第十五号法律

第三十四条

本法ニ依ル裁判ノ費用ニ付テハ民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)ノ規定ニ依ル

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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