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抵当証券法施行細則 第七十三条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第七十三条

抵当証券法第三十条第二項又ハ同法第三十二条ノ規定ニ依ル許可ノ裁判アリタル場合ニ於テ所持人ガ其ノ前者ヨリ償還ヲ受クルトキハ抵当証券ト共ニ其ノ裁判ノ正本ヲモ交付スベシ

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