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抵当証券法施行細則 第七十二条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第七十二条

公証人又ハ執行官ガ前条ノ証明書ヲ作成シタルトキハ謄本ヲ作リ之ヲ其ノ役場又ハ勤務スル裁判所ニ備ヘ置クベシ

2前項ノ証明書ガ滅失シタルトキハ利害関係人ハ其ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

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