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抵当証券法施行細則 第七十一条
昭和六年司法省令第二十二号
府省令
第七十一条
抵当証券法
第二十七条第二項ノ
規定ニ依ル証明書ハ
附録第八号
様式ニ依リ作成シ公証人又ハ執行官署名捺印シタル上之ヲ抵当証券ニ貼附シ其ノ接目ニ契印スベシ
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抵当証券法 第27条
附録第八号
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