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陪審法施行規則 第八条

昭和二年司法省令第十六号府省令

第八条

陪審法第二十条第二十一条ノ規定ニ依リ陪審員資格者名簿ヲ整理シタル後其ノ資格者中死亡シ若ハ国籍ヲ喪失シタル者アルトキ又ハ陪審法第十三条若ハ第十四条ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタル者アルトキハ市町村長ハ名簿ノ欄外ニ其ノ旨ヲ記入シ之ヲ管轄区裁判所判事ニ通知スヘシ

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