第二十条 地方裁判所長陪審法第二十七条ノ規定ニ依リ陪審員ヲ選定シタルトキハ陪審員選定録ヲ調製スヘシ2陪審員選定録ハ毎年之ヲ編綴シテ帳簿ト為シ翌年一月一日ヨリ五年間保存スヘシ e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗