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陪審法施行規則 第二十条

昭和二年司法省令第十六号府省令

第二十条

地方裁判所長陪審法第二十七条ノ規定ニ依リ陪審員ヲ選定シタルトキハ陪審員選定録ヲ調製スヘシ

2陪審員選定録ハ毎年之ヲ編綴シテ帳簿ト為シ翌年一月一日ヨリ五年間保存スヘシ

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