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陪審法施行規則 第十九条

昭和二年司法省令第十六号府省令

第十九条

地方裁判所長陪審法第二十六条ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ陪審員候補者名簿ノ欄外ニ其ノ旨ヲ記入捺印シ当該陪審員候補者ハ之ヲ陪審法第二十七条及第六十一条第二項ノ抽籤ヨリ除クヘシ

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