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陪審法施行規則 第七条
昭和二年司法省令第十六号
府省令
第七条
市町村長陪審員資格者名簿ヲ修正シタルトキハ其ノ年月日及陪審法
第二十条
又ハ第二十一条ノ規定ニ依リ削除又ハ追加シタル旨ヲ欄外ニ朱書シ捺印スヘシ
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