条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法施行規則 第六条

昭和二年司法省令第十六号府省令

第六条

陪審員資格者名簿ハ之ヲ縦覧ニ供シタル後ハ名簿中脱漏誤載等アルモ異議ノ申立又ハ区裁判所判事ノ命ニ依ル場合ノ外市町村長限リ之ヲ修正スルコトヲ得ス

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法施行規則第六条について教えてください」と聞く
← 第五条 陪審法施行規則 目次 第七条 →