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陪審法施行規則 第九条

昭和二年司法省令第十六号府省令

第九条

地方裁判所長ハ予メ陪審員資格者名簿ヲ調製スル年ノ翌年一月以降四年間ニ於ケル陪審事件ノ総数ヲ推算シ之ニ基キテ所要ノ陪審員ノ総数ヲ定メ各市町村ニ於ケル陪審員資格者ノ員数ニ之ヲ按分シテ各市町村ニ割当ツヘシ但シ特別ノ事情アルトキハ適宜ノ標準ニ依リ割当ヲ為スコトヲ得

2陪審法第二十二条ノ割当通知後陪審員候補者選定前ニ市町村ノ廃置分合又ハ境界変更アリタルトキハ地方裁判所長ハ其ノ割当ヲ分合スルコトヲ得

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