条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法施行規則 第十条

昭和二年司法省令第十六号府省令

第十条

市町村長地方裁判所長ヨリ割当テラレタル陪審員ノ員数ノ通知ヲ受ケタルトキハ陪審員候補者抽籤ノ場所及日時ヲ定メ之ヲ告示スヘシ

2市町村長ハ抽籤ノ立会人ヲ選定シ前項ノ期日ヨリ少クトモ五日前ニ之ヲ本人ニ通知スヘシ

3立会人ハ正当ノ事由ナクシテ立会ヲ拒ムコトヲ得ス

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法施行規則第十条について教えてください」と聞く
← 第九条 陪審法施行規則 目次 第十一条 →