条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法施行規則 第十一条

昭和二年司法省令第十六号府省令

第十一条

陪審員候補者ノ抽籤ハ陪審員資格者名簿ニ掲クル資格者ノ番号ニ符合スル番号票ヲ作製シ之ヲ抽籤函ニ入レ攪拌シタル後一票宛抽籤函ヨリ所要員数ニ達スル迄抽出スヘシ

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法施行規則第十一条について教えてください」と聞く
← 第十条 陪審法施行規則 目次 第十二条 →