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日本銀行特別融通及損失補償法 第三条

昭和二年法律第五十五号法律

第三条

第一条ノ特別融通ノ為ニスル手形ノ書換ノ為ニ振出シタル手形ノ割引ニ依ル特別融通ノ期限ハ本法施行ノ日ヨリ二十五年ヲ超ユルコトヲ得ズ

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