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日本銀行特別融通及損失補償法 第一条

昭和二年法律第五十五号法律

第一条

日本銀行ハ現ニ預金ノ払戻停止中ニ非ザル銀行ヨリ其ノ預金(定期積金ヲ含ム)ノ支払準備ニ充ツル為資金融通ノ請求アリタル場合ニ於テ財界ノ安定ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ之ニ対シ手形割引ノ方法ニ依リ大蔵大臣ノ定ムル特別融通ヲ為スコトヲ得

2現ニ預金ノ払戻停止中ノ銀行ニシテ将来営業継続ノ見込アルモノニ付テハ前項ノ規定ヲ適用ス

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(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
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