条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行特別融通及損失補償法 第二条

昭和二年法律第五十五号法律

第二条

日本銀行ガ前条ノ特別融通ノ為ニスル手形割引ヲ為スコトヲ得ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ一年トス

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行特別融通及損失補償法第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 日本銀行特別融通及損失補償法 目次 第三条 →