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日本銀行特別融通及損失補償法 第四条
昭和二年法律第五十五号
法律
第四条
政府ハ本法ニ依ル特別融通ニ因リテ日本銀行ガ損失ヲ受ケタルトキハ同行ニ対シ五億円ヲ限リ其ノ損失ヲ補償スルノ契約ヲ為スコトヲ得
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