条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行特別融通及損失補償法 第六条

昭和二年法律第五十五号法律

第六条

第四条ノ契約ニ基キ政府ガ日本銀行ニ対シテ支払フベキ損失補償金ハ国債証券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行特別融通及損失補償法第六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条 日本銀行特別融通及損失補償法 目次 第七条 →