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健康保険法施行規則 第七条 (合併の認可の申請)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(合併の認可の申請)

第七条

第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数
  2. 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併後における事業計画書
  2. 認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録
  3. 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率並びに初年度の収入支出の予算

3合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

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(指定老人訪問看護事業者の別段の申出)

改正法附則第六条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

2前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(端数処理に関する経過措置)
附則

改正政令附則第七条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。この場合において、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正省令」という。)第百三十五条の三の規定は、適用しない。

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