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健康保険法施行規則 第八条 (分割の認可の申請)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(分割の認可の申請)

第八条

第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 分割しようとする健康保険組合の名称
  2. 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 分割後における各健康保険組合の事業計画書
  2. 認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録
  3. 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面
  4. 分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率並びに初年度の収入支出の予算

3分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

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(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)

保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新健保規則第四十五条ノ四第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

(協会が定める額の算定に関する経過措置等)
附則

改正省令第百三十五条の七の規定は、平成二十三年度以降の事業年度における算定について適用する。

2平成三十三年度までの事業年度における算定については、改正省令第百三十五条の七第一号イ中「法第百六十条第四項の規定」とあるのは、「法第百六十条第四項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十一条の規定」と読み替えるものとする。

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