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健康保険法施行規則 第二十三条の四 (法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

第二十三条の四

第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 臨時に支払われる賃金
  2. 一月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
  5. 午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
  6. 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)

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