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健康保険法施行規則 第二十三条の五 (法第三条第一項第九号ロの額)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第三条第一項第九号ロの額)

第二十三条の五

第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。

  1. 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
  2. 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
  3. 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
  4. 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額

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