(特定健康保険組合の要件)
第百六十三条
法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一
- 二特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。
- 三特例退職被保険者等に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができること。
- 四特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。
法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。