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健康保険法施行規則 第百六十三条 (特定健康保険組合の要件)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(特定健康保険組合の要件)

第百六十三条

附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 特例退職被保険者及びその被扶養者(以下この条及び次条において「特例退職被保険者等」という。)に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。
  2. 特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。
  3. 特例退職被保険者等に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができること。
  4. 特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。

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