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健康保険法施行規則 第百六十五条 (特定健康保険組合の認可の取消し)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(特定健康保険組合の認可の取消し)

第百六十五条

厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。

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