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健康保険法施行規則 第百六十六条 (特定健康保険組合の認可の取消しの申請)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(特定健康保険組合の認可の取消しの申請)

第百六十六条

特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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