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健康保険法施行規則 第百六十二条 (交付金の算定方法)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(交付金の算定方法)

第百六十二条

第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。

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