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健康保険法施行規則 第百三十五条の三 (端数処理)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(端数処理)

第百三十五条の三

第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。

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