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健康保険法施行規則 第百三十五条の二の三 (都道府県単位保険料率に関する措置)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(都道府県単位保険料率に関する措置)

第百三十五条の二の三

協会は、一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率が、当該一の事業年度の前事業年度の三月から当該一の事業年度の二月まで用いる都道府県単位保険料率に比して上昇し、又は低下するため、その影響を複数年度にわたり調整する必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得た上で、都道府県単位保険料率の算定について必要な措置を講ずることができるものとする。

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