(令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定) 第百三十五条の四 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十五条の四を開く ↗